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特許法(改正:平成一四年)
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第一章 総則
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第四条 期間の延長等
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
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