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特許法(改正:平成一四年)
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第二章 特許及び特許出願
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第三十二条 特許を受けることができない発明
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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