総合TOP
IP-NEWS
イベント@知財
ホーム
>
特許法関連
>
特許法(改正:平成一四年)
>
第二章 特許及び特許出願
>
第三十三条 特許を受ける権利
特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
修正・削除
このカテゴリ以下から検索
このカテゴリから検索
全検索
すべての語を含む
いずれかの語を含む
次ページで
別窓で
[
詳細設定
]
[
知財法律全条文一覧
]
[
ヘルプ
]
ABOUT US
免責事項
リンク
Copyrightc 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved.