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特許法(改正:平成一四年)
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第三章 審査
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第五十条 拒絶理由の通知
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第三号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
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