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特許法関連
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特許法(改正:平成一四年)
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第四章 特許権
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第一節 特許権
第六十六条 特許権の設定の登録
第六十七条 存続期間
第六十七条の二 存続期間の延長登録
第六十七条の二の二 存続期間の延長登録
第六十七条の三 存続期間の延長登録
第六十七条の四 存続期間の延長登録
第六十八条 特許権の効力
第六十八条の二 存続期間が延長された場合の特許権の効力
第六十九条 特許権の効力が及ばない範囲
第七十条 特許発明の技術的範囲
第七十一条 特許発明の技術的範囲
第七十一条の二 特許発明の技術的範囲
第七十二条 他人の特許発明等との関係
第七十三条 共有に係る特許権
第七十四条 共有に係る特許権
第七十五条 共有に係る特許権
第七十六条 相続人がない場合の特許権の消滅
第七十七条 専用実施権
第七十八条 通常実施権
第七十九条 先使用による通常実施権
第八十条 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権
第八十一条 意匠権の存続期間満了後の通常実施権
第八十二条 意匠権の存続期間満了後の通常実施権
第八十三条 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定
第八十四条 答弁書の提出
第八十五条 審議会の意見の聴取等
第八十六条 裁定の方式
第八十七条 裁定の謄本の送達
第八十八条 対価の供託
第八十九条 裁定の失効
第九十条 裁定の取消し
第九十一条 裁定の取消し
第九十一条の二 裁定についての不服の理由の制限
第九十二条 自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定
第九十三条 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
第九十四条 通常実施権の移転等
第九十五条 質権
第九十六条 質権
第九十七条 特許権等の放棄
第九十八条 登録の効果
第九十九条 登録の効果
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