総合TOP
IP-NEWS
イベント@知財
ホーム
>
特許法関連
>
特許法(改正:平成一四年)
>
第四章 特許権
>
第一節 特許権
>
第八十四条 答弁書の提出
特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
修正・削除
このカテゴリ以下から検索
このカテゴリから検索
全検索
すべての語を含む
いずれかの語を含む
次ページで
別窓で
[
詳細設定
]
[
知財法律全条文一覧
]
[
ヘルプ
]
ABOUT US
免責事項
リンク
Copyrightc 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved.