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特許法(改正:平成一四年)
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第四章 特許権
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第一節 特許権
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第八十六条 裁定の方式
第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
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