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特許法(改正:平成一四年)
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第四章 特許権
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第一節 特許権
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第八十九条 裁定の失効
通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
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