| 第百十五条 申立ての方式等 |
特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
二 特許異議の申立てに係る特許の表示 三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過するまでにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。 3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者の送付しなければならない。 4 第百二十三条第三項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。 |
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