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特許法(改正:平成一四年)
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第五章 特許異議の申立て
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第百二十条 職権による審理
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
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