| 第百二十条の六 審判の規定の準用 |
| 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。 |
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