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特許法(改正:平成一四年)
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第八章 訴訟
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第百八十一条 審決又は決定の取消
裁判所は、第百七十八条第一項の訴の提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消の判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
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