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特許法(改正:平成一四年)
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第八章 訴訟
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第百八十二条 裁判の正本の送付
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
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