| 第百八十三条 対価の額についての訴え |
| 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、提起することができない。 |
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