| 第百八十四条の十九 訂正の特例 |
| 外国語特許出願に係る第百二十条の四第二項及び第百三十四条第二項の規定による訂正並びに第百二十六条第一項の審判の請求については、同条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 |
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