| 第百八十六条 証明等の請求 |
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
二 第百二十一条第一項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。) 三 第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第四項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの 四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 |
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