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特許法(改正:平成一四年)
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第十章 雑則
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第百九十二条 送達
在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱とした書留郵便に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
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