| 第二条の二 手続の補正 |
| 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、図面又は要約書について補正をすることができない。 2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。 四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。 |
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