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実用新案法関連
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実用新案法(改正:平成一四年)
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第三章 実用新案技術評価
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第十三条 実用新案技術評価の請求
特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
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