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実用新案法関連
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実用新案法(改正:平成一四年)
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第四章 実用新案権
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第一節 実用新案権
第十四条 実用新案権の設定の登録
第十四条の二 明細書又は図面の訂正
第十五条 存続期間
第十六条 実用新案権の効力
第十七条 他人の登録実用新案等との関係
第十八条 専用実施権
第十九条 通常実施権
第二十条 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権
第二十一条 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定
第二十二条 自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定
第二十三条 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
第二十四条 通常実施権の移転等
第二十五条 質権
第二十六条 特許法の準用
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