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実用新案法関連
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実用新案法(改正:平成一四年)
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第四章 実用新案権
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第二節 権利侵害
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第三十条 特許法の準用
特許法第百四条の二 から第百六条 まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
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