| 第四十五条 特許法の準用 |
| 特許法第百七十三条 (再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項 中「第百三十一条 」とあるのは「実用新案法第三十八条及び第三十九条」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。 2 特許法第四条 の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項 に規定する期間に準用する。 |
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