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実用新案法関連
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実用新案法(改正:平成一四年)
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第八章 雑則
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第五十条 実用新案登録証の交付
特許庁長官は、実用新案権の設定の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
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