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実用新案法(改正:平成一四年)
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第八章 雑則
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第五十三条 実用新案公報
特許庁は、実用新案公報を発行する。
2 特許法第百九十三条第二項 (第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
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