総合TOP
IP-NEWS
イベント@知財
ホーム
>
意匠法関連
>
意匠法(改正:平成一四年)
>
第一章 総則
>
第一条 目的
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
修正・削除
このカテゴリ以下から検索
このカテゴリから検索
全検索
すべての語を含む
いずれかの語を含む
次ページで
別窓で
[
詳細設定
]
[
知財法律全条文一覧
]
[
ヘルプ
]
ABOUT US
免責事項
リンク
Copyrightc 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved.