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意匠法関連
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意匠法(改正:平成一四年)
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第二章 意匠登録及び意匠登録出願
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第八条 組物の意匠
同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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