| 第十三条 出願の変更 |
| 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。 3 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条 の規定により同法第百二十一条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 5 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 |
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