| 第十五条 特許法の準用 |
| 特許法第三十八条 (共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。 2 特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項 、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。 3 特許法第三十五条 (職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。 |
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