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意匠法関連
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意匠法(改正:平成一四年)
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第四章 意匠権
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第一節 意匠権
第二十条 意匠権の設定の登録
第二十一条 存続期間
第二十二条 関連意匠の意匠権の移転
第二十三条 意匠権の効力
第二十四条 登録意匠の範囲
第二十五条 登録意匠の範囲
第二十五条の二 登録意匠の範囲
第二十六条 他人の登録意匠等との関係
第二十七条 専用実施権
第二十八条 通常実施権
第二十九条 先使用による通常実施権
第二十九条の二 先出願による通常実施権
第三十条 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権
第三十一条 意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
第三十二条 意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
第三十三条 通常実施権の設定の裁定
第三十四条 通常実施権の移転等
第三十五条 質権
第三十六条 特許法の準用
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