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意匠法(改正:平成一四年)
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第四章 意匠権
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第三節 登録料
第四十二条 登録料
第四十三条 登録料の納付期限
第四十四条 登録料の追納
第四十四条の二 登録料の追納による意匠権の回復
第四十四条の三 回復した意匠権の効力の制限
第四十五条 特許法の準用
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