| 第四十七条 補正の却下の決定に対する審判 |
| 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、前項の審判を請求に準用する。 |
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