| 第四十八条 意匠登録の無効の審判 |
意匠登録が次の各号の一に該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。 三 その意匠登録が意匠の創作をした者でない者であつてその意匠について意匠登録を受ける権利を承継しないものの意匠登録出願に対してされたとき。 四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。 2 前項の審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。 3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 |
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