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意匠法(改正:平成一四年)
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第五章 審判
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第五十一条 補正の却下の決定に対する審判の特則
第四十七条第一項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
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