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意匠法(改正:平成一四年)
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第六章 再審及び訴訟
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第五十三条 再審の請求
確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
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