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意匠法(改正:平成一四年)
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第六章 再審及び訴訟
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第五十七条 審判の規定の準用
第五十条第一項及び第三項の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第五十一条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
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