特許法第百七十三条 及び第百七十四条第五項 の規定は、再審に準用する。 2 特許法第百三十一条 、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項 中「第百二十一条第一項 又は第百二十六条第一項 」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。 3 特許法第百三十一条 、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項 中「第百二十一条第一項 又は第百二十六条第一項 」とあるのは、「意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。 4 特許法第百七十四条第三項 の規定は、第四十八条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 |