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意匠法(改正:平成一四年)
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第六章 再審及び訴訟
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第六十条 対価の額についての訴え
第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項 (出訴期間)及び第百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
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