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意匠法(改正:平成一四年)
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第七章 雑則
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第六十二条 意匠登録証の交付
特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
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