| 第六十七条 手数料 |
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
二 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者 三 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者 四 意匠登録証の再交付を請求する者 五 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 六 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 七 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 八 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。 5 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国等と国等以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国等と国等以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。 6 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 7 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 8 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 9 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 |
| [知財法律全条文一覧] | [ヘルプ] |
|
|||||
| Copyrightc 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved. |