総合TOP
IP-NEWS
イベント@知財
ホーム
>
意匠法関連
>
意匠法(改正:平成一四年)
>
第八章 罰則
>
第七十四条 両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十九条 一億円以下の罰金刑
二 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑
修正・削除
このカテゴリ以下から検索
このカテゴリから検索
全検索
すべての語を含む
いずれかの語を含む
次ページで
別窓で
[
詳細設定
]
[
知財法律全条文一覧
]
[
ヘルプ
]
ABOUT US
免責事項
リンク
Copyrightc 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved.