| 第十五条 拒絶の査定 |
審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。 |
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