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商標法(改正:平成一四年)
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第三章 審査
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第十五条の二 拒絶理由の通知
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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