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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第四章 商標権
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第一節 商標権
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第十九条 存続期間
商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
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