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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第四章 商標権
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第一節 商標権
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第二十四条 商標権の分割
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
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