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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第四章 商標権
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第一節 商標権
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第二十八条 登録商標等の範囲
商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。
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