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商標法(改正:平成一四年)
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第四章 商標権
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第一節 商標権
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第二十八条の二 登録商標等の範囲
特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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