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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第四章 商標権
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第二節 権利侵害
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第三十九条 特許法の準用
特許法第百三条 (過失の推定)及び第百四条の二 から第百六条 まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
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