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商標法(改正:平成一四年)
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第四章の二 登録異議の申立て
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第四十三条の十 申立ての併合又は分離
同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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