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商標法(改正:平成一四年)
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第四章の二 登録異議の申立て
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第四十三条の十一 申立ての取下げ
登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
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