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商標法(改正:平成一四年)
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第四章の二 登録異議の申立て
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第四十三条の十二 取消理由の通知
審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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